よくあるご質問

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技能実習制度

TECH-INTERN TRAINING PROGRAM

Q

外国人技能実習制度はどんな制度ですか。

A

外国人技能実習制度は、我が国で培われた技能、技術又は知識の開発途上地域等への移転を図り、当該開発途上地域等の経済発展を担う「人づくり」に寄与することを目的として創設された制度です。
 技能実習法には、技能実習制度が、このような国際協力という制度の趣旨・目的に反して、国内の人手不足を補う安価な労働力の確保等として使われることのないよう、基本理念として、技能実習は、
①技能等の適正な修得、習熟又は熟達のために整備され、かつ、技能実習生が技能実習に専念できるようにその保護を図る体制が確立された環境で行わなければならないこと、
②労働力の需給の調整の手段として行われてはならないこと
が定められています。
(平成29年11月外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の施行)

Q

外国人技能実習制度はどのような法令が適用されるのですか。

A

外国人技能実習制度には、以下の関係法令が適用されます。

●出入国管理
 ・出入国管理法令および難民認定法(入管法)、同法施行規則・省令 ・外国人登録法
●労働法令
 ・労働基準法 ・最低賃金法 ・労働安全衛生法 ・職業安定法
●労働保険・社会保険関係
 ・労働者災害補償保険法 ・雇用保険法 ・厚生年金法 ・健康保険法

Q

受入方式が2種類あると聞いたのですが、それぞれの違いは何ですか。

A

受け入れる方式には、「企業単独型」と「団体監理型」の2つのタイプがあります。
「企業単独型」とは、日本の企業等(実習実施者)が海外の現地法人、合弁企業や取引先企業の職員を受け入れて技能実習を実施する方式で、「団体監理型」とは、事業協同組合や商工会等の営利を目的としない団体(監理団体)が技能実習生を受け入れ、実習実施機関となる加入企業(組合員)で技能実習を実施する方式です。
多くの企業が「団体監理型」を活用しています。

Q

「技能実習第1号」「技能実習第2号」「技能実習第3号」のそれぞれの違いは何ですか。

A

技能実習生は「在留資格」によって1号、2号、3号と分類されています。
入国後1年目の技能等を修得する活動(技能実習第1号)、2・3年目の技能等に習熟するための活動(技能実習第2号)、4年目・5年目の技能等に熟達する活動(技能実習第3号)の3つに分けられます。
技能実習第1号から第2号、第3号へ移行するには所定の試験を受験する必要があります。第2号への移行には学科と実技、第3号への移行には実技の試験が実施されます。試験内容はその職種ごとに変わってきます。

Q

技能実習第2号、技能実習第3号に移行できる職種や作業は何ですか。

A

第2号又は第3号技能実習への移行に係る技能実習においては、技能実習生が修得等をした技能等の評価を客観的かつ公正に行うことができる公的評価システムとして整備された技能検定があり、移行可能対象となる職業・作業は主務省令で定められています。
1号から2号に移行できる職種は81職種145作業、2号から3号に移行できる職種は74職種130作業とさらに制限されています。
詳しくは下記サイトよりご確認ください。
厚生労働省のサイトを見るfilter_none

Q

うちの会社では何人で外国人技能実習生を受け入れる事ができますか。

A

技能実習生の受け入れ人数は、基本人数枠というものが実習実施者の常勤職員の総数に応じて決められており、受入方式が「企業単独型」か「団体監理型」かで変わります。
ここで言う常勤職員には、既に実習を受けている技能実習生の数は含まれません。また、優良実習実施者・優良監理団体は受け入れ人数を増やすことができます。
詳しくは下記PDFをご確認ください。
PDFを見るfilter_none

Q

「不正行為」はなんでしょうか。それぞれどんな処罰がありますか。

A

外国人技能実習制度に関連する法令の遵守は基本であり、法令違反となる行為は「不正行為」とみなされます。
入国管理局においては、技能実習に関して不適正な行為を行った監理団体・実習実施機関に対し、「不正行為」を行ったと認められる旨を通知し、その「不正行為」が研修・技能実習の適正な実施を妨げるものであった機関について、「不正行為」が終了した日から法務省令で規定する期間を経過するまで,技能実習生の受入れを認めないこととしています。
それぞれの不正行為と処罰については下記PDFをご確認ください。
詳細はPDFをご覧ください。
PDFを見るfilter_none

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特定技能制度

SPECIFIC SKILL

Q

特定技能資格はどんな資格ですか。

A

国内人材を確保することが困難な状況にある産業分野(特定産業分野)において一定の専門性・技能を有する即戦力となる外国人を受け入れることを目的とした国の制度です。
特定技能は2019年に新設された在留資格で、特定技能第1号と特定技能第2号の2種類があります。それぞれ在留期間の上限の違いや求められる技能水準の違いなどがあります。  

Q

特定技能1号で在留できる「通算5年以内」とは?

A

「通算」とは、特定産業分野を問わず、在留資格「特定技能1号」で実際に本邦に在留した期間を言います。また、過去に在留資格「特定技能1号」で在留していた期間も含みます。
在留期間の始まりは働き始めた日ではなく、「在留カードを受け取った日」=「入国した日」・「通知が届いて入管で受け取った日」が起点となります。
また、以下の場合も通算在留期間に含まれます。
・失業中や育児休暇及び産前産後休暇等による休暇期間
・労災による休暇期間
・再入国許可による出国(みなし再入国期間による出入国を含む。)による出国期間
・「特定技能1号」を有する者が行った在留期間更新許可申請または在留資格変更許可申請中(転職を行うためのものに限る。)の特例期間
・平成31年4月の施行時の特例期間として「特定技能1号」への移行準備のために就労活動を認める「特定活動」で在留していた期間

Q

在留資格「技能実習」と新たな在留資格「特定技能」の違いは何ですか。

A

「技能実習」は日本で開発・培われた技術や知識を発展途上国への移転を図り、その国の経済成長を担う人づくりに協力する為の在留資格であり、国際貢献のための制度です。
そのため技術を必要としない単純労働をすることは認められていません。母国へ帰ることが前提なので、家族帯同などもありません。
一方、「特定技能」 は2019年4月に新しく導入された在留資格で、日本の中・小規模事業者をはじめとする企業の人材不足を補うことが目的であり、生産性の向上や国際人材の確保、その分野において知識・経験がある即戦力となる人材を確保します。
「特定技能」は、日本の人材不足を補うための制度であるため、人材不足が深刻化し、外国人労働力の供給が急がれる業種に限られています。
それぞれのより詳しい違いについては下記サイトをご確認ください。

特定技能:法務省の
サイトを見るfilter_none

技能実習:厚生労働省の
サイトを見るfilter_none

Q

「特定技能1号」を経れば自動的に「特定技能2号」に移行できますか。

A

「特定技能2号」は、熟練した技能を持つ外国人向けの在留資格であり、「特定技能1号」より高い技能を持つことが必要です。
このような技能水準を持っているかは試験等によって確認されます。よって、「特定技能1号」を経れば自動的に「特定技能2号」に移行できるわけではありません。
2022年現在、特定技能2号になるには1号からの移行しかなく、業種も「建設」と「造船・舶用」のみとなっています。また、「特定技能2号」を取得するためには、日本語の試験は必要ありませんが技能試験が必要です。

Q

転職が可能とのことですが、どのような場合に転職が認められるのですか。またその場合どのような手続が必要ですか。

A

特定技能在留資格保持者は下記の条件を満たしていれば転職ができます。
・同一の業務区分の転職
・試験により技能水準の共通性が確認されている業務区分間の転職
例えば素形材産業にて「機械加工」の業務を行っている特定技能外国人の場合、産業機械製造業の「機械加工」への転職は、同一の業務区分と認められるため可能です。
しかし、産業機械製造業の「塗装」への転職を希望する場合、新たに技能水準試験への合格が必要です。なお、同じ分野内における他区分への転職も、技能水準試験への合格が必要です。
特定技能在留資格保持者の転職に必要な手続きは、転職先の会社(外国人本人)がする手続きと、退職した会社がする手続きの2つがあります。

Q

外国人の雇用契約が満了した場合は必ず帰国しなければならないのですか。

A

直ちに帰国する必要はありません。
在留期間の範囲内であれば、再雇用や転職による新たな雇用契約締結により、引き続き在留することが可能となります。
なお、締結先の機関に変更がある場合には在留資格の変更許可申請を行う必要があります。

Q

特定技能外国人が失業した場合、すぐに帰国しなければならないのですか。

A

失業したら即日で在留資格を失うわけではないのですぐに帰国しなければならないわけではありません。失業後すぐに求職活動をして転職すれば在留期間内の滞在は可能です。
なお、求職活動中に在留資格の期限が来た場合は更新ができないので日本を出国しなくてはなりません。
前述したように失業してもすぐに在留資格が失効するわけではありませんが、何もしないまま3ヶ月以上日本に滞在し続けると、在留資格取り消し対象になります。

Q

技能実習2号」と「特定技能1号」で外国人が従事する活動にどのような違いがあるのですか。また、「特定技能1号」外国人に「技能実習2号」外国人と同じ仕事をさせてもよいのですか。

A

「技能実習2号」は海外の人材に日本の技術や知識をつけてもらい母国の発展に貢献することを目的としているので基本的に指定された業務以外の仕事をさせてはいけません。
例えば事務所の掃除や技術習得とは関係ない接客などもさせてはいけない決まりになっています。対して、「特定技能1号」は人手不足解消の為、一定の専門性・技能を有する即戦力となる外国人の受け入れを目的としているので先程の掃除や接客など付随する業務もやってもらうことができます。
「特定技能1号」は「技能実習2号」を良好に終えた人か 対象業種ごとに定められている日本語試験や技能試験などに合格した人が取得できる在留資格です。
したがって、両者は目的や技能水準、就業可能な分野や業種が違うため、従事する業務は異なります。

Q

特定技能1号外国人の給与を技能実習生の給与と同額にした場合、同等報酬要件は満たしますか。

A

特定技能1号外国人は、技能実習2号を修了した外国人と同程度の技能水準であることから、入管当局では「少なくとも技能実習2号の給与水準を上回ることが想定される」としています。
また、特定技能になれば、月額の給料は日本人と同等になります。
(運用要領より)
・「報酬」とは「一定の役務の給付の対価として与えられる反対給付」をいい、一般的に通勤手当・扶養手当・住宅手当等の実費弁償の性格を有するもの(課税対象となるものは除く)は含まれません。
・特定技能外国人は,技能実習2号修了者であればおおむね3年間、技能実習3号修了者であればおおむね5年間、日本に在留し技能実習を修了した者であることから、従事しようとする業務について、おおむね3年程度または5年程度の経験者として取り扱う必要があります。
・特定技能1号外国人の報酬の額は、技能実習生を受け入れている場合には、技能実習2号修了時の報酬額を上回ることはもとより、実際に3年程度または5年程度の経験を積んだ日本人の技能者に支払っている報酬額とも比較し、適切に設定する必要があります。

Q

「技能実習2号」を良好に修了しているとは?

A

「技能実習2号」を良好に修了しているとは、技能実習を2年10か月以上修了した者(技能実習1号を「1年」修了し、技能実習2号を「1年10月以上」修了した者)であって、
技能検定3級、若しくはこれに相当する技能実習評価試験(専門級)の実技試験の合格者
または、実習実施者等が作成した技能実習の実習状況を評価した文書(評価調書)等により、出勤状況や技能の修得状況等を総合的に考慮し、欠勤がないなど、良好に実習を修了した者をいいます。

Q

技能試験を国内で受験できる外国人は?

A

2020年4月1日以降の国内試験から受験資格が拡大され、在留資格を有している外国人の方であれば受験することができます。
在留資格「短期滞在」をもって日本に在留する方でも受験が可能(中長期在留歴がなくても受験可能)です。
在留資格を有していない方(不法残留者等)については、引き続き受験は認められません。
ただし、試験に合格することができたとしても、そのことをもって「特定技能」の在留資格が付与されることを保証したものではなく、 試験合格者に係る在留資格認定証明書交付申請又は在留資格変更許可申請がなされたとしても、必ずしも在留資格認定証明書の交付や在留資格変更の許可を受けられるものではないことにご留意願います。

Q

外国人の母国における学歴は不問ですか(小学校や中学校卒業などが求められますか)。

A

特定技能の取得では、母国における学歴は不問とされています。
ただし、年齢制限(18歳以上である)が条件に定められています。取得要件は特定技能1号と特定技能2号によって異なりますが、共通の基準を挙げると下記の通りです。
・18歳以上である
・健康状態が良好である
・退去強制の執行に協力する外国政府が発行した旅券を持っている
・保証金を徴収されていない
・外国の機関に費用を支払っている場合,額や内訳を十分に理解してから機関との間で合意している
・送出国が定めている手続を遵守している
・外国人が定期に負担する費用(食費や居住費など)について,その対価として供与される利益を十分に理解している
・費用の額が実費相当額そのほかの適正な額であって、明細書そのほかの書面が提示される
・分野ごとの特定の基準に適合している

Q

外国人の受入れを開始した後、従事する業務を変更する場合には何か手続が必要ですか。

A

従前の特定産業分野の範囲内で従事する業務を変更する場合には特定技能雇用契約の変更に係る届出を行う必要があります。
一方で、従前の特定産業分野と異なる分野の業務に変更し従事する場合は,改めて在留資格変更許可申請を行う必要があります。

Q

社会保険未加入でも就労可能ですか。

A

特定技能外国人に限った話ではありませんが、法人や個人事業主等一定の条件がある企業は社会保険の加入が義務付けられています。
したがって、社会保険加入義務のある受入機関において社会保険が未加入の場合には、法令違反となりますので就労はできません。

Q

特定技能外国人を解雇するには何か手続が必要ですか。

A

退職したいと外国人側から申し出があった日から14日以内に下記の書類を提出する必要があります。
・受け入れ困難にかかわる届出書
・受け入れ困難にとなるに至った経緯に係る説明書
こちらは注意すべき点として、外国人から申し出があってから14日以内となるためご注意ください。
その後、実際に退職した日から14日以内に下記の書類を提出して終了となります。
・特定技能雇用契約に係る届出書

Q

企業として受入の場合、雇用形態と基準は何ですか。

A

特定技能の在留資格は、受け入れ機関(企業・団体)と外国人との直接雇用が原則です。
季節による作業量の変動が大きい「農業」と「漁業」のみ派遣形態も認められています。
特定技能外国人を受入れる機関(受入れ機関)には、特定技能の制度を健全なものとし、特定技能外国人の保護等のために厳しい基準が設けられています。
具体的には、①雇用主企業が社会保険や労働保険、租税などの各種法令を遵守していること(受入れ機関自体が適切)、②特定技能の制度で求められている外国人支援を行うことのできる受入れ体制があること/または費用を払って登録支援機関へ委託していること(支援体制・支援計画が適切)、③賃金を日本人と同等以上にすることなど特定技能の制度で定められた労働条件で雇用契約を結ぶこと(雇用契約が適切)などが求められています。
これらの受入機関の基準を満たしていない場合、特定技能ビザの許可を得ることができず、特定技能外国人を雇用することはできません。

Q

登録支援機関の審査基準は何ですか。

A

登録支援機関とは、特定所属機関(受入機関)からの委託を受け、特定技能1号外国人が安定的かつ円滑に活動を行うための、在留期間における支援計画の作成、実施を行う機関になります。
登録を受けるための審査基準は以下の通りです。
1. 機関自体が適切であること
・法令等を遵守し「禁錮以上の刑に処せられた者」などの欠格事由に該当しないこと
法人のみならず、個人事業主であっても登録を受けることができます。
2. 外国人を支援する体制があること
・登録を受けるためには支援計画の全部を実施できる必要があり、支援の一部のみを行うものとして登録を受けることはできません。

Q

登録支援機関の支援内容は何ですか。

A

登録支援機関の主な仕事は、支援体制の整備、並びに支援計画書の作成になります。特定技能所属機関から委託を受けて、特定技能外国人を支援するための計画を立てたり、各種支援(義務的支援、任意的支援)の計画を立てていきます。
主な各種支援は下記の通りです。
①事前ガイダンスの実施
②出入国する際の送迎
③住居確保や生活に必要な契約に関する支援
④生活オリエンテーション
⑤日本語学習の機会の提供
⑥相談・苦情への対応
⑦日本人との交流促進
⑧転職支援(受入れ機関の都合による契約解除の場合)
⑨定期的な面談と行政機関への通報

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技能実習生受入

ACCEPTING

Q

申込から入社までの時間はどれくらいかかりますか。

A

現地の送出機関が実習生受入ニーズの把握から現地での募集、面接、教育(SEMでは入国前講習の受講は4か月以上をお勧めします)、入国申請などの各種手続きなどを含めて約6ヶ月スケジュールが一般的です。
入国後、約1か月間の講習を受けた後に、実習実施者(企業)へ配属、入社となりますので、申し込みから入社までおよそ6~7ヶ月の時間を要します。

Q

外国人技能実習生を受け入れるためにかかる費用は?

A

費用については、受入機関の職種や受入人数、地域や委託監理団体によっても差があります。
一般的には、委託監理団体への出資金や年会費、入国準備にかかる費用(事前講習代・在留資格申請費・渡航費・実習生の保険代)、入国後にかかる費用(入国後講習代・講習期間の生活手当等)があります。
詳細につきましては、SEM協同組合までお問合せくださいませ。

Q

外国人実習生に支払う賃金の規定は何ですか。

A

技能実習生は入国1年目から、労働基準法や最低賃金法、雇用保険法などといった労働関係法令が日本人と同様に等しく適用されます。
受入機関はこれらの法令を遵守し、適正な給与の支払いや待遇をしなければなりません。
技能実習生にも最低賃金が適用され、給与の支払いは最低賃金以上であることが定められています。最低賃金以下で雇用契約を結ぶことは認めらておらず、仮に技能実習生の同意のもとで最低賃金を下回る契約を結んだとしても無効となります。
技能実習生は日本の労働者と同様、雇用契約を結んでいるため、労働基準法が適用されます。そのため、労働基準法で定められている割増賃金も発生に応じて支払わければなりません。
日本で就労する外国人の賃金問題はニュースなどでも度々取り上げられますが、賃金水準は国籍にかかわらず同一にしなければなりません。

Q

外国人実習生を受け入れて良かったと言われることは何ですか。

A

実際に技能実習生を受け入れている組合員からの声です。
「実習生は皆、とてもやる気に満ちており、真面目に頑張ってくれているので仕事が繁忙期でも実習生の協力で独自でのりきれる力がつきました。」「当初は、言葉の壁もあり、製造現場から受入れに対し反発がありましたが、定着率も良く、勤勉であることから、徐々に評価され、今では、製造現場から実習生を求める声が上がっています。」
といったように、技能実習生を受け入れることで、社内全体の活性化、既存社員の成長にも繋がります。

Q

外国人技能実習生を受入の際、特に注意するべきことは何ですか。

A

外国人技能実習生の受入は、国際貢献だけではなく、日本の企業にとっても活性化や作業工程の見直しのきっかけなどにもなり、実習生側も日本で培われた技術や知識、そして日本語を修得できるなど、お互いにとってたくさんのメリットがあります。
ただ、実際にはトラブルが多々起きてしまっていることも事実です。安心した環境で働くことができるように、法律やルールを守り、理解を深めるために積極的にコミュニケーションをとることが大切です。
受入時の問題点、注意点をまとめてみました。
・労働関係法令が遵守できているか
・実習生が孤立していないか
・宗教的配慮、生活環境の整備はできているか
などです。
SEM協同組合も監理団体として月の巡回指導、3か月に1回の監査を通じて、支援させて頂きます。

Q

実習生の日本語レベルはどうですか。

A

来日時点での実習生の日本語レベルは送り出し機関での教育方法の違いや個人差にもよりますが、SEM協同組合では入国前講習(約4~6ヶ月間)と入国後研修(約1か月間)の日本語教育を行い、入社時には「日本語能力試験」N4レベルに達成できるよう教育しています。
N4は日常生活で使う基本的な日本語を理解できるレベルです。日本の小学校1年生と同レベルで、基本的な漢字を読んだり日常生活の中でのゆっくりの会話であれば聞き取ることができます。
入社後についても、組合からの日記記入指導や試験の対策、定期勉強会などを通じて支援し続けます。

Q

実習生受入のため、宿泊施設は会社で準備しなければならないか、どこまで準備必要ですか。

A

制度上、寮・社宅等の宿泊施設は受入機関が準備しなければなりません。
この宿泊施設は複数人での共同生活が可能です。また賃貸契約は受け入れ企業名義で行うこととなっています。
また、実習生が不便なく生活するために、必要な最低限の家電やキッチン用品も受入機関が準備します。
詳細につきましては、SEM協同組合から寮の斡旋の協力や必要な準備物リストの提示などもさせていただきます。

Q

技能実習生の傷害・疾病等への備えは何かありますか。

A

技能実習生受入機関は実習生と労働者としての雇用契約を結ぶため、日本人労働者と同等の社会保険が適用されれますが、健康保険を利用して支払った治療費等の自己負担分(いわゆる3割負担分)は支払わなければなりません。
そのため、技能実習生は「技能実習生総合保険」(任意保険ですが、弊組合では全実習生の実習生総合保険の加入が必要となります)という民間の損害保険に加入することで、自己負担分が補償されるので実質負担ゼロで病院受診が可能になります。
しかしながら、当保険の対象外になる場合や補償対象の期間にも制限があるので注意が必要です。

Q

技能実習生が病気になったらどうしますか。

A

弊組合と組合の担当者が迅速に連携し、通院等の対応をさせていただきます。
また、治療費につきましては、社会保険が適応され保険診療での受診が可能です。その際、自己負担分3割は一度立て替えていただき、のちに弊組合で全実習生の加入が必須となっています技能実習生総合保険によって立替分が補償されます。
なお、面倒な手続き等は基本的に弊組合が行います。

Q

家族の呼び寄せや一時帰国はできるのですか。

A

技能実習生は家族同伴で入国したり、家族を呼び寄せて長期に日本に滞在させたりすることはできません。家族と再会する際は、家族の短期滞在による来訪、もしくは技能実習生本人が再入国許可を得て一時帰国しなければなりません。
また、母国の身内の不幸などで実習生が技能実習期間中に一時帰国を希望する場合、組合員と相談の上、対応します。
費用については、実習生の自己都合による一時帰国の場合は法定の帰国とは異なり、実習生自身が負担することも可能です。一時帰国により1か月のうち80時間以上技能実習を行わない場合は技能実習計画を変更する必要があります。

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SEM協同組合について

SEM

Q

SEM協同組合の特徴は何ですか。

A

SEM協同組合は、「信頼とスピード、安全第一」を基本に共同購買のほか、外国人技能実習生の受け入れを通じて、組合員の技術伝承、グローバル化、国際貢献に協力しています。
また、弊組合は監理団体として、母国語と日本語を話せる巡回指導員が通訳も兼ねており、24時間365日体制で巡回指導・監査を行い、組合員と技能実習生をサポートします。
また、組合員は機械・金属関係、食品製造関係等多岐な職種にわたります。SEM協同組合では東海圏の地場産業であるモノづくり産業を中心とした組合員に、技能実習制度の仕組みを案内し、技術伝承と海外貢献の支援をします。

Q

SEM協同組合は技能実習生の受入実績を教えてください。

A

現在、SEM協同組合はミャンマー・中国・フィリピン・インドネシア・タイ・ベトナムのアジア6カ国の外国人技能実習生を受け入れており、2022年末時点の在籍人数は800人を超えています。モノづくり産業の盛んな中部地区の組合員を中心に技能実習生を紹介し、在籍人数1000人を目標として事業展開しています。

Q

SEM協同組合ではどうやって外国から技能実習生を選抜しますか。

A

弊組合では面接についてきめ細かく面接日程を設定し、受入機関先で活躍できる優秀な外国人技能実習生を採用すべく、現地面接から力を注いでいます。
1.送出機関にて1次面接を行い、採用者の約3倍程度を人選します。
2.初代代表理事はじめ経験豊富な幹部社員が組合員と同行し、現地に赴き、現地面接を行います。面接では1次面談・適性試験・組合講義を行います。
3.面接翌日、採用者及び補欠者を対象に家族訪問もしくは家族懇談会を行い、一採用者及び家族の心配事や不安を解消するよう努力します。
相手の立場を理解した親身な対応をすることで技能実習生はもとよりそのご家族にも安心感を与え、また受け入れ先の組合員には信頼を提供しています。

Q

SEM協同組合では技能実習生の教育についてどんな特徴がありますか。

A

送出機関ともより友好な関係を築き上げ、現地送出機関では日本語講習を4から6か月間行っています。
また、入国後の講習中(約1か月間)には、日本語教育や日本での生活習慣などの学習だけでなく、初代理事長をはじめ、経験豊富な幹部社員自ら率先して教壇に立ち、職場指導や安全注意事項などおの教育指導を親身になって行い、SEM協同組合の思いや理念を伝えています。

Q

SEM協同組合は実習期間中、どんな支援をしますか。

A

外国人技能実習生が技術習得以外にも日本での生活を有意義に過ごしてもらえるようSEM協同組合では様々な親睦会を企画しています。
入国後早く日本に馴染めるよう、様々な料理を食べ食品名を覚える会食会や日本の文化や風土に触れられる年に一度の日帰り研修旅行を行っています。
また、日本の家庭的な雰囲気を味わってもらうために、初代理事長自らが自宅に実習生を招待し、コミュニケーションをとるようにしています。
このような取り組みは実習生にも受け入れ先の組合員にも好評です。

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