SPECIFIC SKILL PROGRAM
「改正出入国管理法」が2018年に可決・成立し、新しい在留資格である「特定技能」が創設されました。
それにより、2019年4月からから新たな外国人材の受け入れが可能になりました。
STATUS of RESIDENCE
外国人が日本に滞在するためには、 出入国管理及び難民認定法(入管法)が定める在留資格を有することが必要です。
在留資格のひとつである「特定技能」には、以下の2種類があります。
特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向 けの在留資格
在留期間 | 上限:通算で5年まで |
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更新時期 | 4か月、半年または1年に1回 |
家族帯同 | 不可能 |
技能水準 | 相当程度(試験有) |
日本語力 | 生活・業務上必要なレベル(試験有) |
支援機関 | 支援の対象 |
受入分野 | 14分野 |
特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
在留期間 | 上限なし |
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更新時期 | 半年、1年または3年に1回 |
家族帯同 | 可能(配偶者・子) |
技能水準 | 熟練が必要(試験有) |
日本語力 | 試験不要 |
支援機関 | 支援の対象外 |
受入分野 | 建設業と造船・舶用工業の2分野 |
受入可能分野の詳細については、
法務省関連ページをご覧ください。
ACCEPTED FIELD
特定技能外国人を受け入れる分野は、2022年現在、全部で12分野と定められています。
これらの産業分野は「特定産業分野」と呼ばれ、国内での人材確保のための取り組みを行ってもなお、確保が困難な状況にある産業上の分野で、
新たな外国人の受け入れによって深刻な人材不足解消を図るべき分野として定められています。
介護
ビル
クリーニング
素形材産業
産業機械
製造業
電気・電子情報
関連産業
建設
造船・舶用工業
自動車整備
航空
宿泊
農業
漁業
飲食料品
製造業
飲食料品
製造業
※特定技能2号は「建設」と「造船・舶用工業」の2分野のみ受入れ可
DIFFERENCE from TECH-INTERN
2019年に制定された在留資格「特定技能」ですが、既存の在留資格である「技能実習」と名前も似ていますが、
実際この二つはまったく違う在留資格です。 それぞれの大きな違いは導入された目的と作業内容の違いが挙げられます。
以下、表にまとめました。
2018年に新たに制定された特定技能制度は、日本の人材不足を背景とした「労働力の獲得」が主な目的です。
※以下の表は特定技能の1号の場合です。
在留期間 | 通算5年 |
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技能水準 | 相当程度の知識又は経験が必要 |
入国時試験 | 技能、日本語能力を試験等で確認 |
送出機関 | なし |
監理団体 | なし |
支援機関 | あり |
人数枠 | なし(介護分野、建設分野を除く) |
活動内容 | 専門的・技術的分野 |
転籍・転職 | 同一の業務区分内等において転職可能 |
OJTによって日本の技能を発展途上国に伝える「国際貢献」という観点から制度がスタートしています。
※以下の表は技能実習の団体監理型の場合です。
在留期間 | 1・2・3号の合計で最長5年 |
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技能水準 | なし |
入国時試験 | なし |
送出機関 | 外国政府の推薦又は認定を受けた機関 |
監理団体 | あり |
支援機関 | なし |
人数枠 | 常勤職員の総数に応じた人数枠あり |
活動内容 | 非専門的・技術的分野 |
転籍・転職 | 原則不可 |