FLOW DIAGRAM
特定技能ビザで外国人材を受け入れる場合、
①特定技能で働く外国人、②受入企業、③支援機関(SEM)の3つの主体が存在することになります。
①②③それぞれの、求人申し込みから就労開始までの大まかな流れをご紹介します。
ACCEPTING FLOW
受入企業が特定技能で働く外国人の受け入れをする際の流れと、
要所で必要な事項を簡単にご紹介します。
特定技能ビザの要件を満たすこと
受入れ機関となる企業は、特定技能ビザで外国人材に働いてもらうことのできる業種に該当していることが必要です。該当する職種であるか明確でない場合は、関係省庁への事前の相談などが必要な場合があります。
求人募集、または、支援機関からの紹介
直接外国人材を募集するか、支援機関などを利用して人材募集活動を開始します。
外国人と特定技能雇用契約の締結
候補者の就職が内定したら、その特定技能外国人本人と特定技能雇用契約の締結をします。雇用契約書には、報酬額が日本人が従事する場合の報酬の額と同等以上であることや、一時帰国を希望した場合、休暇を取得させること等、要件に定められた条件を盛り込む必要があります。また、この時に、外国人本人に対して事前ガイダンスや健康診断の受診をさせる必要などがあります。
支援機関との委託契約の締結
支援機関に委託する場合、その契約を締結させる必要があります。支援の内容は下記の9つとなります。
(1)入国前の生活ガイダンスの提供
(2)入国時の空港等への出迎え及び帰国時の空港等への見送り
(3)外国人の住宅の確保
(4)在留中の生活オリエンテーションの実施(銀行口座開設・携帯電話契約支援など)
(5)生活のための日本語習得の支援
(6)外国人からの相談・苦情への対応
(7)各種行政手続についての情報提供と支援
(8)外国人と日本人との交流の促進に係る支援
(9)非自発的離職時の転職支援
支援計画の策定
特定技能で働く外国人の職業生活上、日常生活上、社会生活上の支援(入国前の情報提供、住宅の確保等)についての計画を策定し支援計画書を作成する必要があります。
入国管理局へ在留資格の申請
在留資格の認定または変更の申請をします。入国管理局では、本人や受入企業、支援計画が妥当かどうかなどを総合的に審査し、在留資格許可の可否を審査します。原則、特定技能で働く外国人本人が申請することになりますが、日本語や入管手続きに不慣れなことがほとんどなため、申請取次の資格を持った行政書士に委託するか、地方局長に申請等取次者として承認を受けた場合は受入企業の職員でも申請を取り次ぐことが可能です。
就労開始
在留資格が許可されたら、受入企業で働き始めることができます。その他の就労ビザと同じように許可が降りる前に労働者として働かせることはできません。
入国後、生活オリエンテーションの受講や給与口座の開設、住宅の確保と住民登録などを実施し、かつ定期的または随時、入国管理局に対しての報告・届出義務が発生します。