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お知らせ

2024.06.24

「育成就労」制度を創設

 この度、「出入国管理及び難民認定法(入管法)及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(技能実習法)の一部を改正する法律案」が、衆参両議院で可決、成立しました(2024年6月14日)。
 今後、技能実習法は、育成就労法と改められ、2027年までに施行されることとなります。
 改正法は、一定の要件の下、育成就労外国人の意思による育成就労実施者の変更(転籍)を認められるものとなっています。

参考資料:
参議院ホームページ
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/213/meisai/m213080213059.htm
出入国在留管理庁ホームページ
https://www.moj.go.jp/isa/05_00042.html

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