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お知らせ

2024.09.18

令和6年度 地域別最低賃金の引き上げについて

 この度、厚生労働省及び各関係機関より、令和6年(2024年)10月からの最低賃金につき公表がありました。
 最低賃金改定日より、改定後の最低賃金を下回らない額で給与計算の上、支給の必要があります。
 同様に、特定(産業別)最低賃金につきましても、改定される業種がありますのでご注意下さい(例年12月頃)。特に、特定(産業別)最低賃金が本件最低賃金を下回る場合は、本件最低賃金を下回らない額で給与計算の上、支給の必要がありますので要注意となります。

参考:

厚生労働省最低賃金制度について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/chingin/index.html

令和6年度の各都道府県の地域別最低賃金改正予定額及び発効予定年月日
https://saiteichingin.mhlw.go.jp/top/pdf/20240830.pdf

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