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2025.09.24

令和7年度 地域別最低賃金の引き上げについて

地域別最低賃金の引き上げについて

 この度、厚生労働省及び各関係機関より、令和7年(2025年)10月以降改定の最低賃金につき公表がありました。
 最低賃金改定日(発効予定日)より、改定後の最低賃金を下回らない額で、給与計算の上、支給の必要があります。今年度は、改定予定日が地域により大きく異なっております。
 同様に、特定(産業別)最低賃金につきましても、改定される業種がありますので、ご注意下さい(例年12月頃)。特に、特定(産業別)最低賃金が、本件最低賃金を下回る場合は、本件最低賃金を下回らない額で、給与計算の上、支給の必要がありますので、要注意となります。

参考:
厚生労働省最低賃金制度について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/chingin/index.html

令和7年度の各都道府県の地域別最低賃金改正予定額及び改正予定年月日
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/

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