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お知らせ
2025.12.19
外国人技能実習機構 運用要領改正 主なポイント
12月8日付で、技能実習制度運用要領が改正されました。
主な改正ポイントについては、以下のとおりとなります。
新旧対照表
https://www.otit.go.jp/news/cat4/e5ba440979c456be2890412ce14d4f2e2d94dacc.html
1 講習の基準に関するもの
(1) 通し番号2 (改正点 赤字箇所)
入国後講習を開始する際に、技能実習生に対して、アプリ版技能実習生手帳のインストール方法を案内してください(技能実習生がスマートフォン等電子端末を所持している場合には、常に最新バージョンの技能実習生手帳が確認できるアプリ版のインストールを推奨します。)
なお、実際に講義で使用する技能実習生手帳は、冊子版のほか、電子データ版を印刷したものを使用しても差し支えありません。
(2) 通し番号3 (改正点 赤字箇所)
〇各科目における留意点は次に記載するとおりです。
➀略
②略
③出入国又は労働に関する法令の規定に違反していることを知ったときの対応方法その他技能実習生の法的保護に必要な情報
以下の事項等が講義内容に含まれていなければなりません。講義では、以下の事項について技能実習手帳の該当部分を示し、また、出入国在留官庁作成の広報動画を活用するなど、わかりやすく説明してください。
追加項目
・社会保険に関する事項(加入と保険料納付の義務、社会保険の種類と給付、社会保険の対象となる従業員、社会保険料の額、厚生年金又は国民年金の脱退一時金の請求手続き)
・労働保険(労災保険及び雇用保険)に関する事項
・所得税及び住民税に関する事項
2 技能実習計画の認定基準に関するもの
(1) 通し番号4
【概要】
石綿を含む建材等が使用されている建築物等の解体等の業務に技能実習生が従事する場合における取扱いについて、以下のように改正
→石綿による健康障害リスク及び技能実習が終了した後の補償について、説明しておくべき内容を明確化
→石綿の有害性及び健康障害防止のために講じる措置等について、入国前(技能実習に係る雇用契約締結前)に母国語で丁寧に説明し、理解を得た上で、技能実習を行うため、重要事項説明書の別紙として様式「石綿を含む建材等が使用されている建築物等の解体等の業務に従事する場合の留意点や補償制度等について(参考様式第1-47号)」を追加
参考様式第1-19号(規則第8条第17号関係) 改正
参考様式第1-47号(規則第10条第2項第2号関係)新設
https://www.otit.go.jp/implementer/procedure/license/
3 他
(1) 通し番号6-1
改正点 第4章第10節 技能実習実施困難時の届出等(技能実習法第19条)
→困難時届出を提出する必要がある「技能実習を行わせることが困難となった場合」についての例示追加
→技能実習実施困難時届出書を提出した後、困難となった事由が発生してから「1か月以内」に、当該事由が解消されて実習を再開する場合は、技能実習が困難となった理由及び再開するに至った経緯等を記載した理由書(様式自由)を提出することで再開が可能となった。
この場合は、技能実習計画の変更認定手続きは不要
(2) 雇用契約書 (参考様式第1-14号)
通し番号8 (改正点赤字箇所)
1 雇用契約
実習実施者(住所: )(以下、「甲」という。)と技能実習生(候補者を含む。)(以下「乙」という。)は、以下の「2 雇用条件」に記載された内容に従い、雇用契約を締結する。
本雇用契約は、乙が在留資格「技能実習1号」の上陸許可を受けたこと及び法令上技能等に係る業務に従事させる期間より前に行われるべき入国後講習を終了したことを条件に、雇用条件書に記載の雇用契約の始期が到来したことをもって効力を生じるものとする。
雇用条件書に記載の雇用契約期間(雇用契約の始期と終期)は、乙の入国日が入国予定日と相違する場合は、実際の入国日に伴って変更されたものとする。甲乙双方は、乙の在留資格に係る審査結果をお互いに共有することとする。
(略)
2 雇用条件
I 雇用契約期間
1 雇用契約期間(略)
2 契約の更新の有無
□ 自動的に更新する
□ 自動的に更新する場合があり得る
□ 契約の更新はしない
※ 更新の有無を「更新する場合があり得る」とした場合の更新の判断基準は以下のうちチェックされた項目のとおりとする。
ただし、技能実習計画を終了するまでは原則として更新する。
□ 契約期間満了時の業務量
□ 技能実習生の勤務成績、態度
□ 技能実習生の業務を遂行する能力
□ 会社の経営状況
□ 従事している業務の進捗状況
□ その他( )
(3) 参考様式改正
技能実習の期間中の待遇に関する重要事項説明書(参考様式第1-19号)
https://www.otit.go.jp/implementer/procedure/license/
申請者の概要書(参考様式第2-1号)
https://www.otit.go.jp/supervisor/procedure/license/