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お知らせ

2024.08.08

深夜時間帯における実習について

2024年7月16日に、外国人技能実習機構における「よくある質問(技能実習計画の認定申請関係)」に、実習が深夜時間帯を含むものに変更する場合(9-2)が追加されました。

引用、参考:
外国人技能実習機構 よくある質問
https://www.otit.go.jp/faq/
外国人技能実習機構 よくある質問(技能実習計画の認定申請関係)
https://www.otit.go.jp/files/user/240716-001.pdf

【概要】
1. 原則として、深夜時間帯における実習は想定されていない。
  深夜時間帯において実習を行う場合は、合理的な理由が必要である。

2. 実習における労働時間中、深夜時間帯の追加、変更を行う場合、
  技能実習計画の変更認定※1が必要となる。
  その理由は、
  深夜時間帯における変更は、「認定計画(法※2 11条1項)に従った技能実習     
  の実施に実質的な影響を与える変更」(規則※3 17条1項3号)となる
  とされる。

※1変更認定:重要な変更の場合  
  重要な変更をしようとする場合にあっては、当該変更を行おうとする前
  に、あらかじめ変更認定を受けることが必要です。
  参照:運用要領139頁以下
  https://www.otit.go.jp/files/user/240412-214.pdf
  cf. 軽微な変更の届出:通常の変更の場合
     届出不要:些細な変更の場合
  参照:運用要領142頁以下
  https://www.otit.go.jp/files/user/240412-214.pdf

※2法:外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律
    https://laws.e-gov.go.jp/law/428AC0000000089

※3規則:外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律
     施行規則
     https://laws.e-gov.go.jp/law/428M60000110003

3. 変更認定が必要とされる場合
  下記のような場合、変更認定が必要となる。
  例1 新たに深夜時間帯の労働時間を追加する場合
     変更前           変更後
     20:00~3:00         20:00~3:00、22:00~5:00(追加)
  例2 元々あった深夜時間帯の労働時間を削除する場合
     変更前           変更後
     20:00~3:00、22:00~5:00 20:00~3:00
  例3 元々あった深夜時間帯の労働時間を伸ばす場合
     変更前           変更後
     20:00~3:00        20:00~4:00(就業時間が1時間増加)
  例4 元々あった深夜時間帯の労働時間を減らす場合
     変更前           変更後
     20:00~3:00        20:00~2:00(就業時間が1時間減少)
  例5 元々あった深夜時間帯の労働時間の始業・終業時間を変更する場合
     変更前           変更後
     20:00~3:00        21:00~4:00(就労時間は変更なし)
  例6 元々あった深夜時間帯の労働時間と就労時間自体に変更はないが、
      休憩時間に変更が生じ、表見上労働時間にずれが生じる場合
     変更前           変更後
     ①20:00~3:00       ①20:00~4:00(就労時間は変更なし)
     ②20:00~3:00       ②20:00~2:00(就労時間は変更なし)

4.  変更認定が必要とされない場合(軽微変更届出が必要)
  例1 実習が深夜時間帯を含むものでなくなった場合
     変更前            変更後
     8:00~17:00、20:00~03:00  8:00~17:00(深夜時間帯の就業削除)  
  例2 現に認定を受けている深夜時間帯の実習に変更がない場合
     変更前            変更後
     8:00~17:00、20:00~03:00  10:00~19:00、20:00~03:00
                    (深夜時間帯でない就業時間の変更)    

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