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keyboard_arrow_right特定技能2号の対象分野の追加について(特に、製造分野特定技能2号評価試験について)
お知らせ
2024.02.15
特定技能2号の対象分野の追加について(特に、製造分野特定技能2号評価試験について)
令和5年6月9日、閣議決定により、特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針(分野別運用方針)の変更が行われました。
これまで特定技能2号の対象は、建設分野、船舶・舶用工業分野の溶接区分でしたが、今後は、ビルクリーニング、素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業の9分野と、造船・舶用工業分野のうち溶接区分以外の業務区分全てが新たに特定技能2号の対象となりました。
引用・参考:出入国在留管理庁HP
特定技能2号の対象分野の追加について(令和5年6月9日閣議決定) | 出入国在留管理庁 (moj.go.jp)
製造業分野の特定技能2号追加について
素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野において、特定技能2号在留資格の取得のためには、以下の要件を満たす必要があります。
≪製造業特定技能2号人材在留資格取得の要件≫
・2号に求める人物像は、実務経験等による熟練した技能を持ち、現場の作業者を束ねて指導、監督ができる人材です。
・また、在留資格を取得するためには、以下の2つのルートのうちいずれかの条件を満たす必要があります。どちらのルートでも、日本国内に拠点を持つ企業の製造業の現場における3年以上の実務経験が必要となります。
≪製造分野特定技能2号評価試験(日本国内実施)の流れ≫
製造分野特定技能2号評価試験(日本国内実施)の流れ (sswm.go.jp)
引用・参考:経済産業省Webサイト