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お知らせ

2023.08.10

募集時などに明示すべき労働条件が追加されます!

 2024年4月から、労働者の募集や職業紹介事業への求人の申込みの際、明示しなければならない労働条件が追加されます。(職業安定法施行規則改正)
 求人企業・職業紹介事業者等が労働者の募集を行う場合には、募集する労働者の労働条件を明示する必要があります。

最低限度明示しなければならない労働条件
⑴業務内容
⑵契約期間
⑶試用期間
⑷就業場所
⑸賃金
⑹加入保険
⑺雇用する者の氏名または名称
⑻派遣労働者として雇用する場合は、その旨
⑼受動喫煙防止措置

(職業安定法5条の3第1項、同法施行規則4条の2第3項)

今後は、
①⑴の業務内容につき、従事すべき業務の変更の範囲※1を含む
②⑷の就業場所につき、就業の場所の変更の範囲※1を含む
③⑵の契約期間につき、有期労働契約を更新する場合の基準に関する事項(通算契約期間又は更新回数の上限を含む)についても明示すること

が必要となります。※2

※1 「変更の範囲」とは、雇入れ直後にとどまらず、将来の配置転換など今後の見込みも含めた、締結する労働契約の期間中における変更の範囲のことをいいます。

他、労働基準法に基づき、労働契約締結時及び有期労働契約の更新時に求められる労働条件明示事項についても、労働基準法施行規則等により同様の改正がなされます。※3

詳細は、以下引用の厚生労働省HP等により、ご確認下さい。
※2 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/haken-shoukai/r0604anteisokukaisei1.html
※3 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32105.html
引用:厚生労働省HPより

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