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お知らせ

2023.09.12

地域別最低賃金の引き上げについて

 この度、厚生労働省より2023年10月からの最低賃金改定の公表がありました。最低賃金改定日より、改定後の最低賃金を下回らない額で、給与計算の上、支給の必要があります。
 産業別最低賃金につきましても、改定される業種がありますので、ご注意下さい。
 特に、産業別最低賃金が、本件最低賃金を下回る場合は、本件最低賃金を下回らない額で、給与計算の上、支給の必要がありますので、要注意となります。

厚生労働省最低賃金制度について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/chingin/index.html

令和5年度の地域別最低賃金の改定額
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34684.html

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