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お知らせ

2023.11.08

技能実習移行対象職種の追加について

下記職種に関し、技能実習移行対象職種※の追加がなされております。

一 アルミニウム圧延・押出製品製造職種
技能実習法施行規則が改正され、アルミニウム圧延・押出製品製造職種(引抜加工作業、仕上げ作業)が第2号技能実習移行対象職種として追加されました。
2023年7月23日付

二 金属熱処理業職種
前記同様に同法施行規則が改正され、金属熱処理業職種が第2号及び第3号技能実習移行対象職種として追加されました。
・全体熱処理作業
・表面熱処理(浸炭・浸炭窒化・窒化)作業
・部分熱処理(高周波熱処理・炎熱処理)作業
2023年10月31日付

三 木材加工職種
前記同様に、木材加工職種(機械製材作業)が第2号技能実習移行対象職種として追加されました。
2023年10月31日付

引用・参考:厚生労働省

移行対象職種作業(88職種161作業)の技能実習計画の審査基準、モデル例及び技能評価試験の試験基準
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/jinzaikaihatsu/global_cooperation/002.html

アルミニウム圧延・押出製品製造職種(引抜加工作業)審査基準
https://www.mhlw.go.jp/content/11800000/001124292.pdf

アルミニウム圧延・押出製品製造職種(仕上げ作業)審査基準
https://www.mhlw.go.jp/content/11800000/001124294.pdf

金属熱処理業職種(全体熱処理作業)審査基準
https://www.mhlw.go.jp/content/11800000/001163508.pdf

金属熱処理業職種(浸炭・浸炭窒化・窒化作業)審査基準
https://www.mhlw.go.jp/content/11800000/001163509.pdf

金属熱処理業職種(高周波熱処理・炎熱処理作業)
https://www.mhlw.go.jp/content/11800000/001163510.pdf

木材加工職種(機械製材作業)審査基準
https://www.mhlw.go.jp/content/11800000/001163501.pdf

技能実習制度 移行対象職種・作業一覧(令和5年10月31日時点 90職種165作業)
https://www.mhlw.go.jp/content/11800000/000932483.pdf

※「移行対象職種」とは、その職種に従事している技能実習生が第1号技能実習(1年以内の在留)から第2・3号技能実習(1年以上、最大5年の在留)に移行することを認められる業務であり、厚生労働省における専門家会議等を経て、省令別表(官報)への掲載をもって新規に追加されます。
 なお、第2号までの職種と、第3号まで実習可能な職種があります。
 移行対象職種は「職種」という分類と、使用する機器や現場、製品の違いなどによって「職種」を細かく区別した「作業」という分類からなります。
 また、移行対象職種には必須業務(必ず従事する必要がある業務)が例外なく定められています。
 技能実習生の受入れにあたっては、必須業務をはじめとする基準に従って、技能実習計画の認定審査における業務内容の適合性、事後の立入調査の際に現場が不適正な状況に陥っていないか等の判断がなされることに注意が必要です。
 実際に外国人技能実習機構(OTIT)は、そのようなケースに対して指導の実施や改善命令、認定の取消し等を行うと周知しています。

引用:JITCO ホームページより
https://www.jitco.or.jp/ja/regulation/occupation.html

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