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お知らせ

2024.01.25

「特定技能1号」に移行予定の方に関する特例措置について

 この度(令和6年1月9日より)、「特定技能1号」への移行のための準備に時間を要する場合、「特定活動(4か月)」として在留(就労可)が認められてきたところが、「特定活動(6か月)」(就労可)へ変更となりました。

 今後は、在留期間の更新は1回限りとなり、受入れ機関の変更による在留資格変更許可申請は、原則として認められないこととなりますので、ご注意が必要です。

詳細は、下記リンクをご参照下さい。

https://www.moj.go.jp/isa/policies/ssw/10_00025.html

引用:出入国在留管理庁HP

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