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お知らせ

2024.11.14

道路交通法改正(悪質な自転車乗車への罰則強化)

 道路交通法が改正され、令和6年(2024年)11月から自転車運転中にスマートフォン等を操作する「ながら運転」(「ながらスマホ」)の罰則が強化されました。
 また、「自転車の酒気帯び運転」が新たに罰則の対象となりました。

1.自転車運転中の「ながら運転」(道路交通法71条5号の5)の罰則強化

  (1)自転車運転中に「ながら運転」をした場合(携帯電話等使用等(保持))
    具体例 携帯電話等(スマートフォンなど)を手に持ち通話のために使用
        しながら自転車を運転した場合
        携帯電話等(スマートフォンなど)の画面に表示された画像を手
        で保持して注視しながら自転車を運転した場合
    罰則  6か月以下の懲役又は10万円以下の罰金
        (道路交通法118条1項4号)
  (2)自転車運転中の「ながら運転」により交通事故を起こすなど交通の危険
    を生じさせた場合(携帯電話等使用等(交通の危険))
    罰則  1年以下の懲役又は30万円以下の罰金
        (道路交通法117条の4第1項2号)

2.自転車の酒気帯び運転のほか、酒類の提供同乗・自転車の提供に対して新
  たに罰則の対象

  これまで、酩酊状態で運転する「酒酔い運転」※1のみ罰則の対象でした
  が、改正により、「酒気帯び運転」※2についても罰則の対象となりまし
  た。また、自転車の飲酒運転をするおそれがある者に酒類を提供したり、
  転車を提供したりすること(酒気帯び運転のほう助)も罰則の対象となりま
  す。

  (1)酒気帯び運転(道路交通法65条1項)
    罰則 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
       (道路交通法117条の2の2第3号) 
  (2)自転車の飲酒運転をするおそれのがある者に自転車を提供し、その者が
    自転車の酒気帯び運転をした場合(道路交通法65条2項)
    罰則 自転車の提供者に、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
       (道路交通法117条の2の2第4号)
  (3)自転車の飲酒運転をするおそれがある者に酒類を提供し、その者が自転
    車の酒気帯び運転をした場合(道路交通法65条3項)
    罰則 酒類の提供者に、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
       (道路交通法117条の2の2第5号) 
  (4)自転車の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、自転車で自分を
    送るよう依頼して同乗し、自転車の運転者が酒気帯び運転をした場合
    (道路交通法65条4項)
    罰則 同乗者に、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
       (道路交通法117条の2の2第6号)

※1 酒酔い運転:アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある
   状態で車両等(自転車を含む)を運転する行為。(道路交通法65条1項)
   罰則 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
      (道路交通法117条の2第1項1号)
※2 酒気帯び運転:血液1ミリリットルにつき0.3ミリグラム以上又は呼気1リ
   ットルにつき0.15ミリグラム以上のアルコールを身体に保有する状態で運
   転すること。

参考資料等:
道路交通法 
https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105
政府広報オンライン
https://www.gov-online.go.jp/safety_security/traffic_safety/
国土交通省 自転車事故の損害賠償に係る現状について
https://www.mlit.go.jp/road/ir/ir-council/bicycle-dgs/pdf01/04.pdf
愛知県警察 パンフレット
https://www.pref.aichi.jp/police/library_documents/kenkeitirasi.pdf
JITCO お知らせ
https://www.jitco.or.jp/ja/news/article/36618/

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